○大仙市営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第98号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、大仙市営土地改良事業(土地改良法に基づく土地改良事業を除く。以下「土地改良事業」という。)に要する経費に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、土地改良事業により利益を受ける者で当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき所有権、地上権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第3条 分担金の総額は、年度ごとに当該土地改良事業に要する費用のうち、当該土地改良事業に係る国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。
2 分担金の賦課基準は、当該土地改良事業によって受ける利益を勘案して市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、納期限を延長し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(分担金の変更)
第6条 市長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じたことにより、分担金を追徴し、又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の大曲市、中仙町、協和町、南外村、仙北町又は太田町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の大曲市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年大曲市条例第15号)、中仙町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年中仙町条例第22号)、協和町町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年協和町条例第8号)、南外村村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年南外村条例第7号)、仙北町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年仙北町条例第16号)又は太田町町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年太田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。