○大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業集落排水施設 汚水を排除するために市が農業集落排水事業により設置し、かつ、管理する汚水ます、排水管、マンホール、中継ポンプ及び排水を最終的に処理するための施設をいう。
(2) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(3) 使用者 第13条の規定により農業集落排水施設の使用を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た者をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に排除するために必要な排水管、集水ますその他の設備で、使用者が設置及び管理するものをいう。
第3条及び第4条 削除
(排除の制限)
第5条 農業集落排水施設(以下単に「施設」という。)には、汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排せつ物その他施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
(供用開始の告示)
第6条 管理者は、施設の供用を開始しようとする場合は、あらかじめ施設の名称、処理場の位置及び処理区域並びに供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第7条 処理区域内の建築物(給排水衛生設備のない建築物を除く。)の所有者は、前条の規定に基づく告示があった日から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の新設等の手続)
第8条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(排水設備の新設等に係る費用の負担)
第9条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、設置者が負担するものとする。
2 排水設備の新設等の工事に伴い、市が施設に係る工事を行うことが必要な場合は、当該施設に係る工事に要する費用は、設置者が負担するものとする。
3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項の負担額を減ずることができる。
(排水設備の接続方法等)
第10条 排水設備は、次に掲げる基準に適合するもので、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(1) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で、特に支障のない場合は、75ミリメートル以上とすることができる。
(2) 集水ますは、内径又は内のりを150ミリメートル以上とし、排水きょの大きさ及び埋設の深度に応じたものとすること。
(3) 施設の排水管に接続する場合は、汚水ます及び取付管を介して排水管に接続すること。
(排水設備の新設等に係る工事の実施)
第11条 排水設備の新設等の工事は、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号)第6条に規定する指定排水設備工事店で、かつ、同条に規定する排水設備工事責任技術者の監理の下において行わなければならない。ただし、軽微な工事等であって、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(排水設備の新設等に係る工事の検査)
第12条 第8条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、その完了の日から起算して5日以内に管理者に完了届を提出し、検査を受けなければならない。
2 前項に規定する検査に合格したときは、管理者は、検査済証を申請者に交付するものとする。
(施設の使用開始等の届出)
第13条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開しようとする者は、あらかじめ管理者にその旨を届け出なければならない。
2 使用者は、使用者を変更しようとするときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。水道水以外の水を使用(水道水併用を含む。)する場合で当該汚水を排除したことを確知するための計測装置(以下「メーター」という。)がないときにあっては、使用人数に変更があったときも同様とする。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、施設の使用に係る使用料を使用者から徴収する。
2 使用料は、月ごとに、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
2 月の中途で施設の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料の額の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数15日以内のものの使用料の額は、基本使用料の2分の1の額と従量使用料の額との合算額とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。
3 汚水排除量の算定は、次のとおりとする。
(1) 市の水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、使用水量は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号。以下「給水条例」という。)第31条及び第32条に規定する方法に基づき算定する。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 市の水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用者は、計量のためのメーターを設置しなければならない。ただし、メーターを設置することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 市の水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合は、前2号の例による水量を合算したものとする。
4 前項の規定にかかわらず、管理者は、汚水排除量を認定するため必要があると認めるときは、計量のためのメーターを設置することができる。
6 前3項の規定によるメーターの設置及び管理は、次に掲げるところによる。
(1) メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、その位置が工作物の設置その他の理由により不適当となったときは、これを変更させることができる。
(2) メーターは、管理者が貸与し、使用者に保管させる。ただし、管理者が特に認めた場合は、使用者の所有するメーターを認定することができる。
(3) 使用者は、管理者の指示に従いメーターを管理するとともに、故意又は過失により貸与したメーターを滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
7 前4項の規定にかかわらず、管理者は、使用水量と汚水排除量が著しく異なる場合は、当該使用者の申告に基づき、汚水排除量を認定することができる。この場合において、当該使用者は、その旨を文書で管理者に申告しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。
3 使用料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
第17条 削除
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第19条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第8条に規定する管理者の承認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
2 詐欺その他不正な手段により施設の使用に係る使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大曲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成13年大曲市条例第15号)、神岡町農業集落排水施設設置条例(平成9年神岡町条例第12号)、西仙北町農業集落排水施設設置条例(平成7年西仙北町条例第26号)、中仙町農業集落排水施設条例(平成12年中仙町条例第10号)、協和町農業集落排水施設設置条例(平成6年協和町条例第16号)、仙北町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年仙北町条例第9号)、太田町農業集落排水施設設置条例(平成9年太田町条例第13号)、太田町農業集落排水施設使用条例(平成9年太田町条例第14号)又は太田町農業集落排水事業実施要綱(平成5年太田町訓令第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の規定の例による。
定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水(大曲地域) | 2,520円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 546円 |
一般汚水(大曲地域以外の地域) | 1,540円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 546円 |
備考 世帯人数及び換算処理人数は、毎年4月1日を基準日として算定するものとし、世帯人数については当該世帯において届出している使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数とし、換算処理人数については建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人数とする。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成19年7月2日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、平成20年5月請求分に係る使用から適用し、当該請求分前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月27日条例第47号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成23年11月請求分の使用料から適用し、同年10月請求分までの使用料については、なお従前の例による。
(平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの農業集落排水施設の使用料に関する経過措置)
3 平成23年11月請求分から平成26年5月請求分までの農業集落排水施設の使用料に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「
従量制使用料(1月につき)
種別 | 基本使用料の額 | 従量使用料の額 | |
汚水排除量 | 1立方メートルにつき | ||
一般汚水 | 1,470円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 160円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 170円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 200円 | ||
101立方メートル以上 | 230円 |
定額制使用料(1月につき)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水 (大曲地域) | 2,410円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 520円 |
一般汚水 (その他の地域) | 1,470円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 520円 |
」とあるのは、「
従量制使用料(1月につき)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 | 従量使用料の額 | |
汚水排除量 | 1立方メートルにつき | ||
一般汚水 (大曲地域) | 1,470円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 160円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 170円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 200円 | ||
101立方メートル以上 | 230円 | ||
一般汚水 (神岡・西仙北・中仙・協和・太田地域) | 1,470円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 160円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 170円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 180円 | ||
101立方メートル以上 | 200円 | ||
一般汚水 (仙北地域) | 1,160円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 120円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 130円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 150円 | ||
101立方メートル以上 | 170円 |
定額制使用料(1月につき)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水 (大曲地域) | 2,410円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 520円 |
一般汚水 (神岡・太田地域) | 1,470円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 520円 |
一般汚水 (仙北地域) | 1,160円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 420円 |
一般汚水 (その他の地域) | 1,260円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 420円 |
」とする。
(平成26年6月請求分から平成29年5月請求分までの農業集落排水施設の使用料に関する経過措置)
4 平成26年6月請求分から平成29年5月請求分までの農業集落排水施設の使用料に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「
従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 | 基本使用料の額 | 従量使用料の額 | |
汚水排除量 | 1立方メートルにつき | ||
一般汚水 | 1,510円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 165円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 174円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 206円 | ||
101立方メートル以上 | 237円 |
定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水 (大曲地域) | 2,470円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 535円 |
一般汚水 (その他の地域) | 1,510円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 535円 |
」とあるのは、「
従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 | 従量使用料の額 | |
汚水排除量 | 1立方メートルにつき | ||
一般汚水 (仙北地域) | 1,510円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 144円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 154円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 174円 | ||
101立方メートル以上 | 206円 | ||
一般汚水 (その他の地域) | 1,510円 | 11立方メートル以上30立方メートル以下 | 165円 |
31立方メートル以上50立方メートル以下 | 174円 | ||
51立方メートル以上100立方メートル以下 | 206円 | ||
101立方メートル以上 | 237円 |
定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水 (大曲地域) | 2,470円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 535円 |
一般汚水 (仙北地域) | 1,510円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 483円 |
一般汚水 (その他の地域) | 1,510円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 535円 |
」とする。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第10号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第29号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例中第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年10月1日から施行し、同年11月請求分の使用料から適用する。
(水道水のみの利用者に関する経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに改正前の大仙市下水道条例第15条の規定に基づく定額制使用料の適用を受けていたもの及び改正前の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条の規定に基づく定額制使用料の適用を受けていたもの(以下「定額制世帯」という。)のうち、第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項第1号に該当するもの及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項第1号に該当するものは、施行日から6月以内において管理者が定める日からそれぞれ改正後の条例の規定を適用し、その間の使用料については、なお従前の例による。
(管理者が定める日=令和元年7月1日)
(水道水以外の利用者に関する経過措置)
4 定額制世帯のうち、第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項第2号及び第3号に該当するもの並びに第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項第2号又は第3号に該当するものに係る施行日から平成31年10月請求分までの使用料については、なお従前の例による。
(平成31年11月請求分から令和6年4月請求分までの定額制世帯の使用料に係る経過措置)
6 定額制世帯のうち、農業用集落排水施設を利用するものに係る平成31年11月請求分から令和6年4月請求分までの使用料については、次の表を適用する。
定額制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 (地域別) | 基本使用料の額 (1戸当たり) | 人数割使用料の額 | |
対象世帯・事業所 | 1人につき | ||
一般汚水(大曲地域) | 2,520円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 546円 |
一般汚水(大曲地域以外の地域) | 1,540円 | 世帯員2人以上の世帯 換算処理人員2人以上の事業所等 | 546円 |
備考 世帯人数及び換算処理人数は、毎年4月1日を基準日として算定するものとし、世帯人数については当該世帯において届出している下水道使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数とし、換算処理人数については建築基準法施行令第32条第1項表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人数とする。
(減算メーターの設置世帯に関する経過措置)
7 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第5項、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第5項及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第5項に規定する減算メーターを設置しているものの第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例別表第2、第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例別表第3及び第5条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例別表第2の規定の適用については、施行日から6月以内において管理者が定める日からそれぞれ改正後の条例の規定を適用し、その間の使用料については、なお従前の例による。
(管理者が定める日=令和元年7月1日)
附則(令和2年3月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(定額制世帯のメーターの設置に係る使用料の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市下水道条例第15条第3項及び第4項の規定、第2条の規定による改正後の大仙市農業集落排水施設の管理に関する条例第15条第3項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例第10条第3項及び第4項の規定によりメーターを設置した定額制世帯の従量制に係る使用料の適用については、当該メーターを設置し検針を開始した日が属する月の翌月分の使用料から適用し、同月前までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
従量制使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
種別 | 基本使用料の額 | 従量使用料の額 | |
汚水排除量 | 1立方メートルにつき | ||
一般汚水 | 1,540円 | 11立方メートル以上 30立方メートル以下 | 168円 |
31立方メートル以上 50立方メートル以下 | 178円 | ||
51立方メートル以上 100立方メートル以下 | 210円 | ||
101立方メートル以上 | 242円 |
別表第2(第15条関係)
メーターの使用に係る使用料(1月につき。消費税及び地方消費税を含む。)
メーター口径 | 使用料の額 |
13ミリメートル | 133円 |
20ミリメートル | 144円 |
25ミリメートル | 150円 |
30ミリメートル | 231円 |
40ミリメートル | 251円 |
50ミリメートル | 425円 |
75ミリメートル | 946円 |