○大仙市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年3月22日

規則第73号

(設置)

第1条 市は、農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、大仙市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。ただし、計画面積が1ヘクタール未満のものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 市長を除く協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 大仙市農業団体の役職員

(2) 大仙市農業委員

(3) 知識経験を有する者

2 委員は、非常勤とし、任期は3年とする。ただし、職により委嘱された委員は、その職を離れたときに委員としての職を失う。

3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長は、市長の職にある者をもって充て、副会長は、農業委員会会長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じ招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会の構成)

第6条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 農業関係団体の職員

(2) 農林部農業振興課長

(3) 支所農林建設課長

3 幹事長は、農林部農業振興課長がこれに当たる。

4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

(幹事会の権能)

第7条 幹事会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 農業振興地域の変更に関すること。

(2) 1ヘクタール未満の農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(3) その他幹事会において必要と認めた事項

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、大仙市農林部農業振興課内に置く。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年3月22日 規則第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第73号
平成18年4月1日 規則第39号
平成23年4月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第45号