○大仙市総合営農支援施設設置条例

平成17年3月22日

条例第102号

(設置)

第1条 大仙市における農業の安定的発展のための営農支援を行うとともに、農業者等と消費者等の交流を図るための総合的拠点として、大仙市総合営農支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市農業振興情報センター

大仙市太田町横沢字堀ノ内46番地

大仙市東部新規就農者研修施設

大仙市太田町横沢字堀ノ内381番地

大仙市西部新規就農者研修施設

大仙市強首字上野台98番地1

(利用の許可)

第3条 施設のうち、大仙市農業振興情報センターの研修室を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 前条の施設を利用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、利用の許可をする際に徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認められる者については、後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する講習、実習、集会等で利用するとき。

(2) 官公署及び市内の公共的団体が主催する施設の趣旨に適合すると市長が認めた集会等で利用するとき。

(3) 農業者が営農技術の向上を目的として施設を利用するとき。

(使用料の不還付)

第6条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が、使用料を納付した後、利用しようとする日までに利用許可の取消しの申出を行い、当該利用許可の取消しを受けたとき。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

第7条 削除

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町総合営農支援施設設置条例(平成10年太田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

使用料

区分

使用料の額

昼間

(午前9時から午後5時)

夜間

(午後5時から午後10時)

大仙市農業振興情報センター研修室

2,930円

2,930円

備考 営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める額の5倍とする。

大仙市総合営農支援施設設置条例

平成17年3月22日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 条例第102号
平成17年12月22日 条例第370号
平成24年9月24日 条例第32号
平成25年12月20日 条例第42号
平成31年3月20日 条例第21号