○大仙市豊川農業者多目的研修センター規則
平成17年3月22日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例(平成17年大仙市条例第105号)第8条の規定に基づき、大仙市豊川農業者多目的研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用)
第3条 センターは、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 地域農業者等の各種研修会
(2) 地域農業者等の健康増進
(3) その他当該施設の設置目的達成のため必要な事業
3 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。