○大仙市豊川農業者多目的研修センター規則

平成17年3月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例(平成17年大仙市条例第105号)第8条の規定に基づき、大仙市豊川農業者多目的研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用)

第3条 センターは、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 地域農業者等の各種研修会

(2) 地域農業者等の健康増進

(3) その他当該施設の設置目的達成のため必要な事業

2 センターを使用しようとする者は、豊川農業者多目的研修センター使用願(様式第1号)を提出し、豊川農業者多目的研修センター使用許可書(様式第2号)による市長の許可を受けなければならない。

3 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業者多目的研修センター規則(昭和55年中仙町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市豊川農業者多目的研修センター規則

平成17年3月22日 規則第76号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第76号