○大仙市神岡農村環境改善センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市神岡農村環境改善センター設置条例(平成17年大仙市条例第110号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大仙市神岡農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 所長は、上司の命を受けて環境改善センターの事務及び施設設備の管理を総括し、所属職員を指揮監督する。
(休館日)
第3条 環境改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 所長は、前項に定める休館日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長に届け出て臨時に休館日を設けることができる。
3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する休館日であっても環境改善センターを使用させることができる。
(使用時間)
第4条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 市又は市の機関若しくはこれらが委嘱した委員の組織による使用については、前項の使用許可申請書の提出を省略することができる。
3 環境改善センターの使用を許可したときは、神岡農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第7条 環境改善センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ない室、附属設備、器具等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 定められた場所以外での飲食又は火気の使用をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用後は、原状に復すること。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条第1号の公共団体が公共のために使用するときとは、おおむね次に掲げる場合をいう。
(1) 市又は市の機関が使用するとき。
(2) 市又は市の機関が委嘱した委員の組織が使用するとき。
2 条例第8条第2号の市長が公益上特別の理由があると認めたときとは、おおむね次に掲げる場合をいう。
(1) 環境改善センター設置の趣旨に基づき使用する場合で飲酒を伴わない場合
(2) 市以外の官公署、又は市内の企業体が使用する場合で飲酒を伴わない場合
(3) 市内の地域又は職場に組織されている団体が使用する場合で飲酒を伴わない場合
(4) 市内の学術、文化、芸能、趣味、スポーツ等の同好会、グループ的組織が使用する場合で飲酒を伴わない場合
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が使用料を徴収することが適当でないと認めた場合
(使用終了等の届出)
第9条 使用責任者は、環境改善センターの使用を終了したときは、所長に届け出て点検を受けなければならない。
2 環境改善センターの建物、附属設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
(管理関係書類の整備と使用状況の報告等)
第10条 市長は、使用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。
2 所長は、毎月の使用状況について翌月5日までに、神岡農村環境改善センター使用状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。