○大仙市西仙北農村環境改善センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例(平成17年大仙市条例第111号)第10条の規定に基づき、大仙市西仙北農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 所長は、上司の命を受けて環境改善センターの事務及び施設設備の管理を総括し、所属職員を指揮監督する。

(休館日)

第3条 環境改善センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 所長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長に届け出て臨時に休館日を設けることができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項の休館日であっても環境改善センターを使用させることができる。

(使用時間)

第4条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により、環境改善センターの使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに西仙北農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた使用については、この限りでない。

2 市又は市の機関若しくはこれが委嘱した委員の組織による使用については、前項に規定する使用許可申請書の提出を省略することができる。

3 環境改善センターの使用を許可したときは、西仙北農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(不許可及び許可の取消し)

第6条 条例第5条の規定による不許可又は条例第6条の規定による許可の取消しの場合は、西仙北農村環境改善センター使用不許可、取消通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 環境改善センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備、器具等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、くぎ類を打たないこと。

(3) 定められた場所以外での飲食又は火気の使用をしないこと。

(4) 騒音を発し暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、原状に復すること。

(使用終了等の届出)

第8条 使用責任者は、環境改善センターの使用を終了したときは、所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 環境改善センターの建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(管理関係書類の整備、使用状況の報告等)

第9条 所長は、使用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

2 所長は、毎月の使用状況について翌月5日までに、西仙北農村環境改善センター使用状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町農村環境改善センター管理運営規則(平成3年西仙北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市西仙北農村環境改善センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第82号

(平成17年3月22日施行)