○大仙市立中仙農村環境改善センター設置条例
平成17年3月22日
条例第112号
(設置)
第1条 農家の農業経営の向上並びに農業者その他住民の農村生活の改善合理化、健康増進及び地域連帯感の醸成を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、大仙市立中仙農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市立中仙農村環境改善センター | 大仙市北長野字茶畑108 |
(職員)
第3条 環境改善センターに、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 環境改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、環境改善センターの管理上必要な使用条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、環境改善センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 環境改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第6条 環境改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、環境改善センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその一部若しくは全部につき使用する権利を他に転貸若しくは譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 環境改善センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。
3 使用者は、特別に電力又は特設機器を使用した場合は、実費を基準として市長が定める額を別に納付しなければならない。
4 公的機関及びこれに準ずる団体による使用であって、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、環境改善センターの使用を制限し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者の受けた損失は、これを補償しない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者の許可申請事項に偽りがあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境改善センターの運営上やむを得ない事情が生じたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用を終了したとき又は使用を停止させられたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、環境改善センターの使用中に環境改善センターの建物(設備機器を含む。)又は備付物品をき損し、若しくは滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中仙町立農村環境改善センター設置条例(昭和57年中仙町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市立中仙農村環境改善センター設置条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市立中仙農村環境改善センター設置条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の大仙市史跡の里せんぼく「さくまろ館」条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 基本使用料 | 暖房料1時間につき | 冷房料1時間につき | 飲食が伴う使用料 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後零時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||||
1階 | 研修室A(和室) | 円 800 | 円 1,050 | 円 1,360 | 円 150 | 円 100 | 基本使用料の50%増とする。 |
研修室B(和室) | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
研修室C(和室) | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
多目的ホール | 3,770 | 4,190 | 4,820 | 730 | 520 | ||
ステージ | 520 | 800 | 1,050 | ||||
食堂(厨房付) | 800 | 1,050 | 1,360 | 150 | 100 | ||
2階 | 農事研修室 | 1,360 | 1,570 | 1,890 | 150 | 100 | |
研修室D | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
生活研修室 | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
会議室 | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
青少年研修室 | 520 | 800 | 1,050 | 150 | 100 | ||
放送設備 | 1回 2,720円(多目的ホール使用に限る。) |
備考 区分のうち、食堂(厨房付)以外の部屋を使用する場合で、食堂の厨房設備のみを使用するときは、食堂(厨房付)の使用料は、無料とする。