○大仙市太田農産物処理加工施設条例
平成17年3月22日
条例第115号
(設置)
第1条 農産物の加工を促進することにより市内で生産される野菜等の付加価値を高め、安定した農業経営に資するとともに、女性の積極的農業生産活動を助長するため、大仙市太田農産物処理加工施設(以下「加工所」という。)を大仙市太田町横沢字堀ノ内46番地に設置する。
(実施業務)
第2条 市は、加工所において、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 施設利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工所の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第367号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、手続その他の行為に関する経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の大仙市太田農産物処理加工施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大仙市太田農産物処理加工施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。