○大仙市太田農産物処理加工施設管理規則
平成17年3月22日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市太田農産物処理加工施設条例(平成17年大仙市条例第115号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、大仙市太田農産物処理加工施設(以下「加工所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 加工所の利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第3条 加工所の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は加工所の管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、利用の許可をするものとする。
(遵守事項)
第5条 加工所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。
(2) 加工所の施設及び設備を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災その他災害防止に万全を期すこと。
(破損等の届出)
第6条 利用者は、加工所の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。