○大仙市太田農産物処理加工施設管理規則

平成17年3月22日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市太田農産物処理加工施設条例(平成17年大仙市条例第115号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、大仙市太田農産物処理加工施設(以下「加工所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 加工所の利用期間は、通年とする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 加工所の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は加工所の管理上必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、大仙市太田農産物処理加工施設利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、許可申請書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、利用の許可をするものとする。

(遵守事項)

第5条 加工所を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) 加工所の施設及び設備を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災その他災害防止に万全を期すこと。

(破損等の届出)

第6条 利用者は、加工所の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

大仙市太田農産物処理加工施設管理規則

平成17年3月22日 規則第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 規則第86号
平成18年3月22日 規則第5号
平成28年3月23日 規則第7号