○大仙市西仙北農村交流施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北農村交流施設条例(平成17年大仙市条例第120号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大仙市西仙北農村交流施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理等)

第2条 施設に、管理人を置く。

2 市は、条例第8条ただし書の規定により施設の管理運営を法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、当該指定管理者と協定を締結するものとする。

3 前項の場合において、指定管理者は、管理人を定め市長に報告しなければならない。

4 管理人は、施設を常に良好な状態に管理し、利用者の利便に供するように努めなければならない。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。次項において同じ。)は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項の休館日であっても施設を使用させることができる。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第5条 条例第3条第1項の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに西仙北農村交流施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、施設の使用を許可したときは、西仙北農村交流施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(不許可及び許可の取消し)

第6条 市長は、条例第3条第3項による不許可及び条例第4条による許可の取消しの場合は、西仙北農村交流施設使用取消(不許可)通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備及び器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をしたり、くぎ類を打たないこと。

(3) 定められた場所以外での飲食及び火気の使用をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を振るう等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、使用した附属設備、器具等を所定の位置にもどすこと。

(使用終了等の届出)

第8条 使用責任者は、施設の使用を終了したときは、管理人に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用責任者は、施設、附属設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理人を経由して市長に届け出なければならない。

(管理関係書類の整備、使用状況の報告等)

第9条 管理人は、使用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

2 管理人は、毎月の使用状況について翌月5日までに、西仙北農村交流施設使用状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(適用)

第10条 第2条第2項の場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町農村交流施設管理運営規則(平成12年西仙北町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市西仙北農村交流施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第91号

(平成18年4月1日施行)