○大仙市濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例

平成17年3月22日

条例第121号

(趣旨)

第1条 この条例は、農用地整備公団が大仙市において行う濃密生産団地建設事業(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧法」という。)第19条第1項第1号から第5号までの業務をいう。(以下「公団事業」という。))に係る旧法第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、旧法第27条第3項の規定により公団事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第4項の規定により当該公団事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者その他農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(以下「旧省令」という。)第42条で定める者で当該公団事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として負担金の一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該公団事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該公団事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

2 旧省令第42条に定める者が負担する負担金の額は、その者が受ける利益を限度としてその者が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を公団事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として、農林水産大臣が定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき、一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の支払期間の始期は、当該公団事業のすべてが完了した年度(当該公団事業のすべてが完了する以前において、当該公団事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該公団事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると市長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度とする。

(負担金の額の決定通知)

第5条 市長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年額及び据置期間中の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2月10日とする。

(特別徴収金の徴収)

第7条 市は、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(以下「旧令」という。)第18条各号のいずれかに該当する場合を除き、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が農用地整備公団が旧省令第43条で定めるところにより、当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過するまでの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(田以外の農用地としての用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第8条 特別徴収金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を差し引いて得た額の範囲内において市長が定める。

(1) 旧法第27条第3項の規定により市が負担する負担金の額に、当該特別徴収金に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(2) 旧法第27条第4項の規定により市が徴収する負担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の西仙北町、協和町又は南外村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の西仙北町濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例(昭和60年西仙北町条例第22号)、協和町濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例(昭和60年協和町条例第21号)又は南外村濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例(昭和60年南外村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

大仙市濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例

平成17年3月22日 条例第121号

(平成17年3月22日施行)