○大仙市中仙地域農業総合管理施設条例

平成17年3月22日

条例第122号

(設置)

第1条 大仙市農業の近代化を推進し、独創的技術の導入による優れた経営能力をもつ農業者の育成と品質の優れた農産物の生産及び高い付加価値をもつ生産物の研究開発を促進し、あわせて農業者の経済的社会的地位の向上と地域の活性化を図るため、大仙市中仙地域農業総合管理施設(以下「管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市中仙地域農業総合管理施設

大仙市長野字高畑95番地1

(指定管理者による管理等)

第3条 管理施設の設置目的を達成するため、管理施設の管理運営については、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理施設の利用の許可、不許可及び利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 管理施設及び備付けの備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務

(管理等の基準)

第5条 指定管理者は、管理施設の管理運営にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 管理施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合又は施設等の管理上特に必要があると認める場合は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 管理施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用料金の収受)

第10条 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める利用料金の範囲内であること。

(2) 第4条各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該管理施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めた場合は、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により管理施設を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は第8条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中仙町地域農業総合管理施設設置条例(平成7年中仙町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

中仙地域農業総合管理施設利用料金

区分

利用料金の上限額

適用

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

情報センター

1,100円

1,370円

1,640円


放送設備

1回につき 1,100円


売店

1平方メートルにつき1年 4,840円

消費電力についてはメーター器を取り付け、消費電力ワット数により毎月徴収する。

厨房

1平方メートルにつき1年 5,210円

大仙市中仙地域農業総合管理施設条例

平成17年3月22日 条例第122号

(令和2年3月19日施行)