○大仙市中仙農村総合管理施設設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市中仙農村総合管理施設設置条例(平成17年大仙市条例第123号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 大仙市中仙農村総合管理施設(以下「管理施設」という。)に施設管理者を置く。
2 施設管理者は、市長の命を受け、管理施設事務及び施設設備の管理を総括する。
(使用時間)
第3条 管理施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可)
第4条 管理施設の使用許可を受けようとする者は、中仙農村総合管理施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 管理施設の使用許可をする場合は、中仙農村総合管理施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。