○大仙市協和緑地等広場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第124号
(設置)
第1条 緑地等の資源を利用し、スポーツ・レクリエーション施設を整備すること等により、農山村の生活環境改善を図り、もって住民及び農村工業導入企業就労者の健康及び福祉を増進するため、市に緑地等広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
協和船岡緑地広場 | 大仙市協和船岡字上中野126番地ノ1 |
協和中淀川緑地広場 | 大仙市協和中淀川字鳥屋野地内 |
(管理)
第3条 広場は、市長が管理するものとする。
(施設使用の許可)
第4条 広場における別に規則で定める施設(以下「施設」という。)を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合に施設の管理上必要あるときは、その使用について条件を付することができる。
(施設使用の不許可)
第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 第1条の設置目的に反するとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) その他広場の管理上支障があるとき。
(損害賠償義務)
第6条 施設を使用する者が施設を損傷し、又は滅失させたときは、原状に回復しなければならない。この場合において、原状に回復できないときは、市長の認定による損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。