○大仙市立太田緑地広場条例

平成17年3月22日

条例第125号

(設置)

第1条 大仙市における農業者等住民の憩いの場を整備し、健康増進及び地域連帯感の醸成を図るため、大仙市立太田緑地広場(以下「緑地広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

太田関根緑地広場

大仙市太田町小神成字関根4番地1

太田窪関南緑地広場

大仙市太田町横沢字窪関南531番地1

太田東今泉緑地広場

大仙市太田町東今泉字大信田472番地6

太田新興緑地広場

大仙市太田町太田字新田下野124番地1

太田大町緑地広場

大仙市太田町太田字新田田尻3番地5

太田中里緑地広場

大仙市太田町中里字中屋敷38番地1

太田駒場北緑地広場

大仙市太田町駒場字下田395番地

太田三本扇緑地広場

大仙市太田町三本扇字野沢270番地4

太田国見緑地広場

大仙市太田町国見字桜後131番地2

太田根笹緑地広場

大仙市太田町小神成字根笹32番地

太田北野緑地広場

大仙市太田町斉内字高野1番地93

太田大清水緑地広場

大仙市太田町三本扇字今宿12番地

太田孫清水緑地広場

大仙市太田町三本扇字海老沼18番地2

太田永代緑地広場

大仙市太田町永代字上ノ台5番地4

太田惣行大堤森林緑地広場

大仙市太田町太田字惣行山26番7

(管理)

第3条 緑地広場は、市長が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、緑地広場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、緑地広場の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条第2項の規定により緑地広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定は適用しない。

3 前条第2項の規定により緑地広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第7条第11条及び第12条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、緑地広場の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(使用の許可)

第6条 緑地広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、緑地広場を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害したとき。

(2) 他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携行したとき。

(3) 物品の販売その他営利を目的とする行為をしたとき。

(4) 管理者の指示に従わなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、緑地広場の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 緑地広場の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金の額を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金の額を緑地広場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(使用料の減免)

第11条 使用者の使用目的が緑地広場設置の趣旨に適合する場合は、市長は、使用料を免除するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合を除き、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付することができない。ただし、市長は、使用者の責に帰することができない理由により緑地広場を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の太田町立緑地広場条例(昭和57年太田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第54号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市公園条例別表第3の規定及び第5条の規定による改正後の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条、第10条関係)

区分

使用の単位

使用料

緑地広場

1回につき

2,100円

備考 営利を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の5倍とする。

大仙市立太田緑地広場条例

平成17年3月22日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)