○大仙市太田農業情報ネットワークシステム運用管理規程

平成17年3月22日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市太田農業情報ネットワークシステム(以下「システム」という。)の運営管理に関する基本事項を定め、システムを効率かつ効果的に運用することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「システム」とは、大仙市農業振興情報センター(以下「振興センター」という。)に設置する情報設備及びこれらを利用した一連の情報提供処理及び情報交流をいう。

(情報の内容)

第3条 このシステムが提供する情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業気象情報

(2) 病害虫情報

(3) 栽培技術情報

(4) 振興センター情報

(5) 農業関係機関から提供される情報

(システム管理者)

第4条 市長は、システムの総合的な管理運営のため、振興センター所長の職にある者をシステム管理者に指定する。

(加入者)

第5条 このシステムに加入できる者は、大仙市在住農業者、農業団体及び市長が特に加入を認めたもの(以下「加入者」という。)とする。

(加入申込み)

第6条 このシステムに加入しようとする者は、加入申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 このシステムの利用料は、無料とする。ただし、端末機等の使用に付随して発生する電気代、NTT回線使用料及び消耗備品等に関する費用の一切は、加入者の負担とする。

(変更の届出)

第8条 加入者は、氏名、住所その他届出内容に変更があった場合には、速やかに届出を行うものとする。

(認識番号及び暗証番号の管理責任)

第9条 市長は、加入者に対し認識番号及び暗証番号を文書で交付する。認識番号及び暗証番号を他人に譲渡し、又は売買、名義変更若しくは質入れ等をすることはできないものとし、加入者が脱会する時点においては、市長に返還するものとする。加入者は、この告示に基づき付与された認識番号及び暗証番号の管理使用について責任を持ち、市に損害を与えることがないものとする。

(業務中断通報)

第10条 市長は、システムの故障その他の事由により第3条の業務を中断又は一時停止する場合は、一時停止の期間、変更箇所等について、振興センターが提供する手段又は書面等で加入者に通知するものとする。

(情報の補償)

第11条 情報の内容は、振興センターがその時点で供給可能なものとし、提供する情報等について、いかなる補償も行わないものとする。情報提供の遅延又は中断等が発生し、そのことにより加入者が被った損害についてもまた、同様とする。

(損害賠償)

第12条 市長は、情報の使用により発生した加入者のすべての損害に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。

2 加入者は、情報の使用によって第三者に対して損害を与えた場合には、自己の責任をもって解決し、市に損害を与えることのないものとする。

(情報の取扱い)

第13条 加入者は、自己のための利用以外及び市長が承認した場合を除き、入手した情報を複製、販売、出版その他いかなる方法においても利用することができないものとする。

(文書の保管)

第14条 市長は、このシステムを通じて提供した情報の内容は、提供経過等が後に確認できるように保管する。

(意見広場等への記載)

第15条 加入者は、意見広場等へ意見及び情報を記載する場合は、第三者の著作権その他の権利を害さないものとする。

(意見広場等の記載内容の削除)

第16条 市長は、意見広場等に記載された内容が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、加入者に通知することなく削除するものとする。

(1) 公序良俗に反すると判断された場合

(2) 犯罪的行為に結びつくと判断された場合

(3) その他法律に反すると判断された場合

(4) 記載された内容が一定期間を経過した場合

(5) 他の加入者又は第三者に不利益を与え、又は誹謗ひぼう中傷していると判断された場合

(6) 市長が不適当と判断した場合

(加入者資格の取消し)

第17条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該加入者の資格を取消すことができるものとする。

(1) 入会時に虚偽申告をした場合

(2) 入力されている情報の改ざんを行った場合

(3) 認識番号及び暗証番号を第三者に対し故意に公開した場合

(4) 他の加入者の認識番号及び暗証番号を盗用した場合

(5) システムの運営を故意に妨害した場合

(6) 公序良俗に反する情報を故意に流した場合

(7) その他市長が加入者として不適当と判断した場合

(脱会)

第18条 加入者が脱会する場合は、脱会しようとする日の1箇月前までに書面をもって市長に届け出るものとする。

(補則)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の太田町農業情報ネットワークシステム運用管理規程(平成11年太田町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市太田農業情報ネットワークシステム運用管理規程

平成17年3月22日 告示第30号

(平成17年3月22日施行)