○大仙市農業振興情報センター規則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市総合営農支援施設設置条例(平成17年大仙市条例第102号。)第8条の規定に基づき、大仙市農業振興情報センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターの職員は、所長、事務担当及び研究指導担当とする。
2 所長はセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務担当、研究指導担当は上司の命を受け、センターの業務をつかさどる。
(運営委員会及び指導員)
第3条 この施設を適切に管理運営するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)及びセンター指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 運営委員会及び指導員に関し必要な事項は、別に定める。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 新規作物等の導入のための栽培試験及び農業者への栽培技術等の普及、指導に関すること。
(2) 気象情報その他の営農情報の受発信に関すること。
(3) 新規作物等の栽培展示に関すること。
(4) 農業者の営農技術研修及び技術相談に関すること。
(5) 新規就農者及び農業後継者の育成に関すること。
(6) 農地の利用調整等営農支援に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(研究成果の公表)
第5条 センターは、毎年度試験研究成果を取りまとめ、公表するものとする。
2 センターの試験研究成果については、随時公開を行うとともに、市内農業者への普及を図るため、現地指導するものとする。
(実習研修)
第6条 市内農業者は、期間を定めてセンターにおいて実習研修をすることができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用時間)
第8条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。