○大仙市農業振興情報センター運営委員会設置要綱
平成17年3月22日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市農業振興情報センター規則(平成17年大仙市規則第97号)第3条第2項の規定に基づき、大仙市農業振興情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 大仙市長
(2) 大仙市東部農業委員会会長及び大仙市西部農業委員会会長
(3) 秋田おばこ農業協同組合代表理事組合長
(4) 仙北農業共済組合組合長理事
(5) 仙北土地改良協会会長
(6) 農業改良普及センター所長
(7) 学識経験者等
2 委員の任期は、2箇年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は市長とし、副会長は、市長が指名する者をもって充てる。
(所掌事務)
第4条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 大仙市農業振興情報センター(以下「センター」という。)の効率的な運営に関すること。
(2) センターの年間研究、指導計画に関すること。
(3) その他必要な事項
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、センター内に置く。
2 事務局に幹事を置き、センター職員、農業関係機関及び団体職員の中から、会長が委嘱する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。