○大仙市農業振興情報センター指導員要綱
平成17年3月22日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 大仙市農業振興情報センター規則(平成17年大仙市規則第97号)第3条第2項の規定に基づき、大仙市農業振興情報センター指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員)
第2条 指導員は、市職員並びに次に掲げる農業関係指導機関及び団体から推薦のあった職員をもって充てる。
(1) 大仙市農業委員会
(2) 秋田おばこ農業協同組合
(3) 仙北農業共済組合
(4) 農業改良普及センター
(業務)
第3条 指導員は、大仙市農業振興情報センター所長の指揮の下に、同センター職員と連携し、業務の執行に当たる。
2 指導員の指導体制、業務分担は、所長が定める。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。