○大仙市農業振興情報センター農業技術研修生規程
平成17年3月22日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市農業振興情報センター(以下「センター」という。)において実習をしながら、営農に必要な基礎知識又は生産技術の習得を行う農業技術研修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修期間)
第2条 農業技術研修生の研修期間は、1年とし、更新できるものとする。
(定員)
第3条 農業技術研修生の定員は、15人とする。
(研修の内容)
第4条 研修の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実験ほ場による栽培技術研修
(2) 土壌分析研修
(3) 農業経営改善研修
(4) その他営農に必要な事項
(申請)
第5条 センターにおいて研修を受けようとする者は、農業振興情報センター農業技術研修生申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
(研修時間、休日等)
第6条 農業技術研修生の研修時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、休日は、土曜日、日曜日及び祝日とする。ただし、農作物の栽培管理又はセンターの業務の必要に応じ時間外研修を行うものとする。
(研修奨励金の支給)
第7条 農業技術研修生に予算の範囲内において研修奨励金を支給するものとする。ただし、農業技術研修生が国等から就農に係る給付金等を受けている場合は、この限りでない。
2 前項の規定により研修奨励金を支給する場合において、研修日数が毎月研修すべき日数の2分の1に満たない場合は、研修すべき日数に応じた日割り計算により研修奨励金を支給するものとする。
(研修中の事故)
第8条 研修中における事故等については、センターに重大な過失がある場合を除き、農業技術研修生の責任において処理するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。