○大仙市峰吉川基幹集落センター条例

平成17年3月22日

条例第128号

(設置)

第1条 峰吉川地区の産業振興及びコミュニティづくりを推進するための総合施設として、大仙市峰吉川基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 基幹集落センターは、大仙市協和峰吉川字峰吉川83番地に置く。

(管理及び運営)

第3条 基幹集落センターは、市長が管理及び運営するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めるときは、センターの管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び不許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、基幹集落センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条第2項の規定により基幹集落センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第6条第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前条第2項の規定により基幹集落センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第10条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第5条 指定管理者は、基幹集落センターの管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(使用の許可)

第6条 基幹集落センターを使用しようとするものは、別に定める手続により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可に当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、基幹集落センターの使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 基幹集落センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の収受)

第11条 第3条第2項の規定により基幹集落センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第12条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料及び冷暖房料の範囲内であること。

(2) 第4条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を基幹集落センターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責に帰することができない理由により基幹集落センターを使用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 施設又は物件を損傷する行為をさせないこと。

(3) 市長の許可を受けたもののほか、物品の販売、金品の寄附若しくは募集の行為をし、又はさせないこと。

(4) その他規則に定める事項

(使用の制限及び使用許可の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、基幹集落センターの入場を拒み、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(2) この条例の規定に違反した者

(損害賠償)

第17条 使用者は、基幹集落センターの使用に際して施設又は備付物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定める方法でその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、基幹集落センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町峰吉川基幹集落センター設置条例(昭和60年協和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第368号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第71号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

峰吉川基幹集落センター使用料

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

大会議室

600円

800円

800円

2,200円

300円

農林業経営技術研修室

450円

600円

600円

1,650円

200円

婦人研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

生活改善実習室

300円

400円

400円

1,100円

100円

創作活動室

300円

400円

400円

1,100円

100円

備考

1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

大仙市峰吉川基幹集落センター条例

平成17年3月22日 条例第128号

(令和元年10月1日施行)