○大仙市峰吉川基幹集落センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市峰吉川基幹集落センター条例(平成17年大仙市条例第128号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市峰吉川基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 基幹集落センターに、所長その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第3条 基幹集落センターの職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 所長は、市長の命を受けて基幹集落センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。
(使用時間及び休館日)
第4条 基幹集落センターの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後9時まで
(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の減免)
第7条 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公共団体が公務のため使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の返還)
第8条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 基幹集落センターが災害その他特別の事情により使用不能となった場合
(2) 使用者が災害その他特別の事情により使用できなくなった場合
(行為の制限)
第9条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれに類する商行為
(2) テント等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚
2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。
(2) 第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「峰吉川基幹集落センター使用許可書(様式第2号)により」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」とする。
(利用料金の承認の申請)
第12条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第105号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。