○大仙市峰吉川基幹集落センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市峰吉川基幹集落センター条例(平成17年大仙市条例第128号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市峰吉川基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 基幹集落センターに、所長その他必要な職員を置く。

(職員の職務)

第3条 基幹集落センターの職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 所長は、市長の命を受けて基幹集落センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

(使用時間及び休館日)

第4条 基幹集落センターの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、基幹集落センターの使用許可を受けようとする者は、使用する3日前までに峰吉川基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その期間内によらないことができる。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めた場合は、峰吉川基幹集落センター使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公共団体が公務のため使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第5条の規定による申請書を提出する際に峰吉川基幹集落センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基幹集落センターが災害その他特別の事情により使用不能となった場合

(2) 使用者が災害その他特別の事情により使用できなくなった場合

(行為の制限)

第9条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) テント等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚

2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用時間等)

第10条 条例第3条第2項の規定により基幹集落センターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の基幹集落センターの使用時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第4条に規定する使用時間及び休館日を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の使用の許可の申請等)

第11条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第5条第6条及び第9条の規定の適用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条中「第6条第1項」とあるのは「第4条第2項の規定により読み替えて適用される条例第6条第1項」と、「使用する3日前までに峰吉川基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号)を提出し」とあるのは「指定管理者の定めるところにより、指定管理者に申請し」とし、同条ただし書の規定は、適用しない。

(2) 第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「峰吉川基幹集落センター使用許可書(様式第2号)により」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」とする。

(3) 第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「許可書を交付して」とあるのは「指定管理者の定めるところにより」とする。

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町峰吉川基幹集落センター管理運営規則(昭和60年協和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第105号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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大仙市峰吉川基幹集落センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第98号

(平成20年4月1日施行)