○大仙市協和農業体験学習館条例

平成17年3月22日

条例第131号

(設置)

第1条 地域農業従事者の研修及び集会、体験農業者の栽培技術研修、農村の歴史と文化の伝承並びに農村と都市の物と心の交流を行うとともに地域住民の活動拠点として、大仙市協和農業体験学習館(以下「学習館」という。)を大仙市協和小種字上鏡台2番地405に設置する。

(指定管理者による管理等)

第2条 学習館の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学習館の利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、学習館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により学習館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前条の規定により学習館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定は適用しない。

(管理等の基準)

第4条 指定管理者は、学習館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用の許可)

第5条 学習館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、学習館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学習館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 学習館の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 学習館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、利用許可と同時に納付するものとする。

3 利用者は、特別に電力、電灯又は特設器具を利用したときは、実費を基準とした市長が定める額を、別に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第10条 第2条の規定により学習館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を学習館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰すことができない理由により学習館を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人数を超えて入場しないこと。

(2) 施設等を損傷する行為をしないこと。

(3) 行商、募金その他これに類する行為をしないこと。

(利用の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学習館の利用を制限し、又は利用許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯し、若しくは行為をしたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上の必要が生じたとき。

(損害賠償)

第16条 利用者は、学習館の利用に際して施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、学習館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町農業体験学習館設置条例(平成5年協和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第11条関係)

区分

室名

使用料の額

 

大人

小人

交流ホール(26人)

1日

430円

220円

○ 利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

○ 休憩のみで利用の場合は、1人当たり210円とする。

○ 最高利用人数は、96人までとする。

半日

220円

100円

研修室(30人)

1日

430円

220円

半日

220円

100円

学習室(40人)

1日

430円

220円

半日

220円

100円

大仙市協和農業体験学習館条例

平成17年3月22日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)