○大仙市協和農業体験学習館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和農業体験学習館条例(平成17年大仙市条例第131号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市協和農業体験学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 学習館の利用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとする。

(利用時間)

第3条 学習館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更できるものとする。

(利用の許可申請)

第4条 学習館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに大仙市協和農業体験学習館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請を適切と認めたときは、大仙市協和農業体験学習館利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共団体が公務のため利用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条の規定による申請書を提出する際に、大仙市協和農業体験学習館使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習館が災害その他の特別の事情により利用不能となったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(許可の必要な行為)

第8条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売又はこれに類する商行為

(2) テント等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚

2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。

(指定管理者に管理運営を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第2条の規定により学習館の管理及び運営を法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条の利用期間及び第3条の利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理運営を行わせる場合の利用の許可の申請等)

第10条 条例第2条の規定により学習館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市協和農業体験学習館利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、学習館の管理運営に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町農業体験学習館管理運営規則(平成5年協和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第54号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大仙市協和農業体験学習館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第101号

(平成23年4月1日施行)