○大仙市協和農業体験学習館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和農業体験学習館条例(平成17年大仙市条例第131号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大仙市協和農業体験学習館(以下「学習館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 学習館の利用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更できるものとする。
(利用時間)
第3条 学習館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更できるものとする。
(利用の許可申請)
第4条 学習館の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに大仙市協和農業体験学習館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共団体が公務のため利用するとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学習館が災害その他の特別の事情により利用不能となったとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(許可の必要な行為)
第8条 構内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又はこれに類する商行為
(2) テント等の施設の設置及びはり紙等の掲示又は掲揚
2 市長は、前項の許可をするときは、許可書を交付して行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、学習館の管理運営に関し必要な事項は、市長又は指定管理者(市長の承認を得た場合に限る。)が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第54号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。