○大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設条例

平成17年3月22日

条例第132号

(設置)

第1条 山村の伝統芸能、行事、民俗資料の伝習保存、展示を通して住民の交流を積極的に推進し、文化的潤いのある地域社会の形成を図るため、大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を大仙市協和荒川字川前9番地1に設置する。

(管理及び運営)

第2条 交流促進施設は、市長が管理及び運営する。

(職員)

第3条 交流促進施設の秩序ある管理及び業務運営を図るため、館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限)

第4条 市長は、交流促進施設に入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害したとき、又はおそれがあるとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流促進施設の管理上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理及び運営)

第5条 第2条の規定にかかわらず、交流促進施設の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入館の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流促進施設の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により交流促進施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理及び運営の基準)

第7条 指定管理者は、交流促進施設の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 入館者は、故意若しくは過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交流促進施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町自然資源等活用型交流促進施設設置条例(平成10年協和町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設条例

平成17年3月22日 条例第132号

(平成20年6月27日施行)