○大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設管理運営規則
平成17年3月22日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設設置条例(平成17年大仙市条例第132号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 交流促進施設の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重要な歴史及び文化に関する資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。
(2) 資料の解説及び広報活動に関すること。
(3) 交流促進施設の維持管理に関すること。
(4) 交流促進施設の利用に関すること。
(5) その他必要と認めたこと。
(開館時間)
第3条 交流促進施設の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 交流促進施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館若しくは開館することができる。
(1) 毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(資料の利用)
第5条 交流促進施設の資料を館外に持ち出し、又は施設の中で資料を利用しようとする者は、別に定めるところにより所定の手続をとるものとする。
(資料の寄贈等)
第6条 交流促進施設に資料等を寄贈し、又は寄託若しくは一時貸付けしようとする者は、所定の手続をとるものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 入館者は、施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届出書(別記様式)を市長に提出し、その指示を仰がなければならない。
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、施設の観覧に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附帯設備、展示物等を損傷し、又は破損しないこと。
(2) みだりに火気を取り扱わないこと。
(3) 風紀及び秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 前項の規定により市長が別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の交流促進施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。