○大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例(平成17年大仙市条例第136号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 大仙市太田地域農産物等総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)の使用期間は、通年とする。
3 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該総合交流促進施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(使用時間)
第3条 総合交流促進施設の使用時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用時間を変更することができる。
2 指定管理者は、総合交流促進施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 総合交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害したとき。
(2) 他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携行したとき。
(3) 物品の販売その他営利を目的とする行為をしたとき。
(4) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、総合交流促進施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。