○大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第105号

(使用期間)

第2条 大仙市太田地域農産物等総合交流促進施設(以下「総合交流促進施設」という。)の使用期間は、通年とする。

2 条例第3条の規定により総合交流促進施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の使用期間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により使用期間を変更したときは、当該変更後の使用期間を当該総合交流促進施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(使用時間)

第3条 総合交流促進施設の使用時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により使用時間を定め、又は変更した場合について準用する。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、太田地域農産物等活用型総合交流促進施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認める場合による使用については、許可申請書の提出を省略することができる。

2 指定管理者は、総合交流促進施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 総合交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害したとき。

(2) 他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携行したとき。

(3) 物品の販売その他営利を目的とする行為をしたとき。

(4) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、総合交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金の承認の申請)

第6条 指定管理者は、第8条の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、太田地域農産物等活用型総合交流促進施設利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、総合交流促進施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の太田町地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則(平成11年太田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第105号

(平成18年4月1日施行)