○大仙市経営改善支援センター設置要綱

平成17年3月22日

訓令第59号

(設置)

第1条 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、農業従事の態様の改善等の経営改善を図り、認定農業者となることを志向する農業者の農業改善計画の作成及び農業改善計画の実現等を支援するため大仙市経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営改善に関する相談窓口の設置

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者及び法人志向農業者に対する研修会の開催

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善を図るために必要な事項

(6) その他経営改善を図るために必要な事項

(推進チーム)

第3条 支援センターに、その円滑な運営と適切な相談の実現を図るため、推進チームを置く。

(事務局)

第4条 支援センターの事務局は、大仙市農林部農業振興課に置く。

(経費)

第5条 支援センターの活動費は、市費をもって充てる。

(補則)

第6条 支援センターの業務推進に当たっては、大仙市農業総合指導センターと密接な連携を保ちながら取り組むものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大仙市経営改善支援センター設置要綱

平成17年3月22日 訓令第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第59号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成28年4月1日 訓令第9号