○大仙市畑作園芸振興事業費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が畑作若しくは施設園芸の規模拡大又は新規の作物を作付けしようとする農業者若しくは生産組織、又は新規に就農する個人若しくは生産組織が実施する事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助対象者)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものの整備又は購入であって、畑作若しくは施設園芸の規模拡大又は新規の作物を作付けしようとする市内の農業者若しくは生産組織、又は市内で新規に就農する個人若しくは生産組織が実施する事業とする。ただし、更新、復旧等を伴う規模拡大については、既存面積部分に係るものを除くものとする。
(1) 転作田を含む畑作及び施設園芸用の施設
(2) 転作田を含む畑作及び施設園芸用の機械(汎用機械を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、国及び県の補助事業の採択を受けた事業は、補助対象事業としない。
3 補助対象経費は、第1項に規定する経費総額のうち消費税を除いた額とし、100万円を上限とする。
4 補助対象者は、新たに生産する作物の出荷計画を有し、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 畑作又は施設園芸の規模を拡大しようとする農業者又は生産組織
(2) 新規の作物を作付けしようとする農業者又は生産組織
(3) 新規に就農する個人又は生産組織
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内で予算の範囲内の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、大豆栽培モデル対策事業を実施する平成27年度及び平成28年度に購入する大豆用機械に係る補助金の額は、補助対象経費の10分の4以内で予算の範囲内の額とする。ただし、算出されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に合併前の神岡町園芸産地拡大対策事業実施要領(神岡町訓令)の規定に基づき補助金の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年10月31日告示第89号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第1―18号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第166―1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第51号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第54号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。