○大仙市営放牧場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、大仙市の畜産振興を図るため、牧野法(昭和25年法律第194号)の規定に基づき、大仙市営放牧場(以下「放牧場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 放牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市営笹倉放牧場 | 大仙市神宮寺字笹倉地内 |
大仙市営黒森山放牧場 | 大仙市刈和野字黒森地内 |
大仙市営協和放牧場 | 大仙市協和荒川字五枚平地内 |
(家畜の種類)
第3条 放牧場に放牧する家畜の種類は、牛並びに緬羊及び山羊とする。
(利用計画)
第4条 市長は、毎年度放牧場の草生状況及び前年度の産草量等を考慮し、放牧場利用計画を定めるものとする。
(放牧場の保全)
第5条 市長は、放牧場の生産保持、荒廃防止及び利用の効率化を図るため、草種、草生の改良、障害物の除去及び害虫の駆除並びに放牧場の施設の保全等について必要な措置を講ずるものとする。
(放牧の許可)
第6条 放牧場に家畜を放牧しようとする者(以下「委託者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(放牧の許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、放牧を許可しない。
(1) 家畜伝染病又は感染症の疾病の疑いがあるもの
(2) 家畜共済に加入していないもの
(3) 搾乳中のもの
(4) 悪癖のあるもの
(5) その他市長が不適当と認めたもの
(放牧の許可の取消等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放牧を制限し、若しくは停止し、又は放牧の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 放牧場の使用料については、別に条例で定める。
(賠償責任)
第10条 委託者は、その責に帰すべき事由又は放牧した家畜により放牧場に損害を与えた場合には、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
第11条 市長は、不慮の災害によって生じた家畜のへい死、失そうその他の損害に対しては、その責任を負わないものとする。
第12条 削除
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。