○大仙市牧野条例

平成17年3月22日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の行う牧野の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(牧野の名称等)

第2条 市が設置する牧野の名称、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(牧野の利用)

第3条 家畜の採草のため牧野を利用できるものは、本市の住民で家畜を飼養するもの又は市長が適当と認めたものに限る。

2 家畜の採草のため牧野を利用するものは、規則に定めるところにより市長に申請し、その許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て牧野を利用するものは、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより、市長が指示する事項を守らなければならない。

(牧野使用料)

第4条 牧野の使用料については、別に条例で定める。

(使用者の違反等に対する措置)

第5条 第3条第2項の規定による許可を虚偽の申請によって受けた者若しくはこの許可に違反した者又は第3条第3項の規定に違反した者がある場合は、市長は、その者に係る第3条第2項の許可を取り消し、又は変更することができる。

(牧野の維持管理)

第6条 市長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の利用者に対し必要な指示をしなければならない。

(採草計画)

第7条 市長は、規則で定める次に掲げる基準に基づき、毎年度採草に関する計画を定めなければならない。

(1) 採草期間

(2) 採草回数

(3) 採草量

(草種及び草生計画)

第8条 市長は、規則で定める次に掲げる基準に基づき、草種及び草生の維持改良に関する計画を定め、これを実施しなければならない。

(1) 追肥

(2) 追播

(3) 草地の改良

(牧野保護)

第9条 市長は、草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を状況に応じて実施するものとする。

(牧野の施設)

第10条 市長は、牧野に必要なかんがい排水施設その他の施設を設置し、及び管理することができる。

(維持管理の経費)

第11条 牧野の維持管理に要する経費の支出は、次に掲げる収入の額を考慮して定めなければならない。

(1) 国及び県の助成金又は融資金

(2) 牧野の使用料及び負担金

(3) 寄附金

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町牧野条例(昭和33年西仙北町条例第21号)、牧野管理条例(昭和34年協和町条例第11号)、南外村牧野条例(昭和50年南外村条例第20号)又は太田町牧野条例(昭和44年太田町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第370号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

位置

面積(ヘクタール)

1

戸屋沢牧野

大仙市大沢郷宿字後口沢地内

10.0

2

御台牧野

大仙市円行寺字下柳沢地内

15.0

大仙市牧野条例

平成17年3月22日 条例第139号

(令和3年4月1日施行)