○大仙市牧野管理利用機械使用料の徴収に関する規則
平成17年3月22日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例(平成17年大仙市条例第141号)第6条の規定に基づき、牧野管理利用機械の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の範囲)
第2条 牧野管理利用機械を使用できる者は、市内に居住する家畜の飼養者又はこれらの団体及び農業団体並びに特別の事由により市長が許可した者とする。
(使用の許可申請)
第3条 牧野管理利用機械を使用しようとする者は、牧野管理利用機械使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の表のとおりとする。
1 | 災害により牧野管理利用機械を使用した効果が無くなったとき。 | 免除 |
2 | 出羽丘陵北部区域濃密生産団地建設事業受益地の耕作のために牧野管理利用機械を使用するとき。 | 2分の1減額 |
3 | 畜産振興に資する取組のために牧野管理利用機械を使用するとき。 | 左記のいずれか2項目以上に該当する場合は2分の1減額 |
10ha以上にわたって牧野管理利用機械を使用するとき。 | ||
耕作放棄地対策の取組のために牧野管理利用機械を使用するとき。 | ||
大仙市の特産品の生産又は開発のために牧野管理利用機械を使用するとき。 |
備考 2及び3に該当する場合は10分の7減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、牧野管理利用機械使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、牧野管理利用機械の使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神岡町牧野管理利用機械使用料の徴収に関する規則(昭和49年神岡町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。