○大仙市協和家畜排泄物処理施設条例

平成17年3月22日

条例第142号

(設置)

第1条 大仙市の畜産業を営む者と地域住民との環境意識が高まる中で、家畜排泄物についての適正な管理を確保するに当たり、畜産業を営む者と地域住民が環境と調和した畜産経営を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、家畜排泄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市協和家畜排泄物処理施設

(2) 位置 大仙市協和稲沢字台林25番地3

(指定管理者による管理等)

第3条 市長は、処理施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理運営を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 処理施設の運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務

(管理等の基準)

第5条 指定管理者は、処理施設の管理運営にあたっては、規則で定める管理運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、処理施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町家畜排泄物処理施設設置条例(平成12年協和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第367号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大仙市協和家畜排泄物処理施設条例

平成17年3月22日 条例第142号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第142号
平成17年12月22日 条例第367号