○大仙市分収林に関する条例

平成17年3月22日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、分収林造成に関し必要な事項を定め、山林資源の育成に努めることを目的とする。

(分収林の設定)

第2条 市長は、前条の目的達成のため、公有林野(財産区有土地を含む。以下「公有林野」という。)について契約により市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者に分収させることができる。ただし、財産区有土地に分収林契約をなす場合は、当該議会又は管理会の同意を得てこれを行うものとする。

(分収林契約の内容)

第3条 前条の契約(以下「分収林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収契約の目的たる公有林野(以下「分収林」という。)の所在及び面積

(2) 当該契約の存続期間

(3) 植栽すべき樹種及び本数

(4) 植栽の期間及び方法

(5) 手入れの方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 収益分収の割合

(8) その他必要な事項

(分収樹木の持分等)

第4条 分収林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収樹木」という。)は、市と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 分収林契約があった後において天然に生じた樹木については、市長が当該分収林契約にその所属について定めなければならない。

3 民法(明治29年法律第89号)第256条の規定は、分収樹木には適用しない。

(分収林契約の存続期間)

第5条 分収林契約の存続期間は、80年を超えることができない。

2 分収林契約は、更新することができる。

(保護の義務)

第6条 分収林の保護育成に関する事項は、当該契約にこれを定める。

(権利の処分等の制限)

第7条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(分収林契約の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができない場合は、この限りでない。

(1) 市長が定めた植栽期間が満了しても造林者が植栽に着手せず、又は完了しないとき。

(2) 造林者が当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わないとき。

(3) 造林者が契約に定める保護の義務を怠ったとき。

(4) 造林者が前条の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市分収林に関する条例(昭和32年大曲市条例第16号)又は公有林野官行造林条例(昭和31年中仙町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市分収林に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に締結される分収林契約から適用し、同日前に締結された分収林契約については、なお従前の例による。

大仙市分収林に関する条例

平成17年3月22日 条例第143号

(平成18年3月22日施行)