○大仙市分収林の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第144号

(趣旨)

第1条 国と市との間で契約した分収林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 分収林は、原則として市の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、市議会の議決による。

(産物の採取)

第3条 市の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる分収林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 産物を採る方法及び期間は、市長が指示するものとする。

3 市の住民が分収林につき罪を犯したとき又は次条の規定を守らなかったときは、市長は、市議会の議会の議決を経て相当期間中当該住民が分収林の産物を採ることを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 市の住民は、分収林について、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

2 市の住民は、分収林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく市の職員及び森林管理局又は森林管理署の職員に通報し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中仙町部分林の運営に関する条例(昭和33年中仙町条例第17号)、協和町分収造林の運営に関する条例(平成13年協和町条例第6条)、又は太田町部分林の運営に関する条例(昭和45年太田町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市分収林の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第144号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第144号