○大仙市共用林野の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第145号

(目的)

第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づく共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(区域)

第2条 共用林野の区域は、次の国有林とする。

秋田県

大仙市

土川字大滝沢及び同字小又沢

豊岡字入角山

協和荒川字宮田又同字牛沢又、稲沢字奥山同字諏訪山、船岡字大川前及び同字小黒川

南外字松木沢外

太田町太田字真木山、太田町川口字大台及び同字川口沢

仙北郡

角館町白岩字入角山

(共用者及び代表者)

第3条 共用者は、契約期間中本市に住所を有する者とし、代表者を市長とする。

(産物の分配)

第4条 林野から譲与を受ける副産物は、各自入林して採取する。ただし、共用者以外の者が入林採取する場合は、入林許可手数料を徴収することができる。

2 市長は、副産物採取のため入林する者の携帯する証票(別記様式)を定め、その様式を森林管理署長に届け出るものとする。

(林野の保護)

第5条 共用林野の保護は、保護方法書(別記)によって共用者が共同してこれに当たり、看守人の配置及びその使用する腕章その他保護に必要な経費は、市費をもってこれに充てるものとする。

(違約者に対する処置)

第6条 共用者が、国有林野及びその産物に関し罪を犯し、又は共用林野契約若しくはこの条例に違反した場合は、市長は、相当期間林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。ただし、改しゅんの情が顕著であると認めたときは、その状況を森林管理署長に届け出るものとする。

(管理者)

第7条 市長は、共用林野の適正な運営を図るため、管理者を置く。

(その他必要事項)

第8条 管理者は、共用林野の利用状況及び保護成績について、毎年1回市長に報告しなければならない。

第9条 この条例の変更その他重要な事項については、あらかじめ森林管理局長と協議するものとする。

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町簡易共用林野の運営に関する条例(昭和34年西仙北町条例第6号)、中仙町簡易共用林野の運営に関する条例(昭和32年中仙町条例第15号)、協和町普通共用林野運営に関する条例(昭和33年協和町条例第7号)、南外村普通共用林野運営に関する条例(昭和30年南外村条例第19号)又は太田町普通共用林野の運営に関する条例(昭和32年太田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市共用林野の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第145号

(平成17年3月22日施行)