○大仙市共用林野の運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第145号
(目的)
第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条の規定に基づく共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(区域)
第2条 共用林野の区域は、次の国有林とする。
秋田県 | 大仙市 | 土川字大滝沢及び同字小又沢 |
豊岡字入角山 | ||
協和荒川字宮田又同字牛沢又、稲沢字奥山同字諏訪山、船岡字大川前及び同字小黒川 | ||
南外字松木沢外 | ||
太田町太田字真木山、太田町川口字大台及び同字川口沢 | ||
仙北郡 | 角館町白岩字入角山 |
(共用者及び代表者)
第3条 共用者は、契約期間中本市に住所を有する者とし、代表者を市長とする。
(産物の分配)
第4条 林野から譲与を受ける副産物は、各自入林して採取する。ただし、共用者以外の者が入林採取する場合は、入林許可手数料を徴収することができる。
(林野の保護)
第5条 共用林野の保護は、保護方法書(別記)によって共用者が共同してこれに当たり、看守人の配置及びその使用する腕章その他保護に必要な経費は、市費をもってこれに充てるものとする。
(違約者に対する処置)
第6条 共用者が、国有林野及びその産物に関し罪を犯し、又は共用林野契約若しくはこの条例に違反した場合は、市長は、相当期間林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。ただし、改しゅんの情が顕著であると認めたときは、その状況を森林管理署長に届け出るものとする。
(管理者)
第7条 市長は、共用林野の適正な運営を図るため、管理者を置く。
(その他必要事項)
第8条 管理者は、共用林野の利用状況及び保護成績について、毎年1回市長に報告しなければならない。
第9条 この条例の変更その他重要な事項については、あらかじめ森林管理局長と協議するものとする。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。