○大仙市火入れに関する規則

平成17年3月22日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市火入れに関する条例(平成17年大仙市条例第146号)第17条の規定に基づき、大仙市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関する森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1号)2通に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示し、申請者に火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市火入れに関する規則(昭和59年大曲市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市火入れに関する規則

平成17年3月22日 規則第111号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第111号