○大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)の規定に基づく入会林野等高度利用促進対策事業に要する経費に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 分担金の額は、年度ごとに当該入会林野等高度利用促進対策事業に要する経費のうち、国及び県から交付される補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、当該入会林野等高度利用促進対策事業によって整備される受益集団から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の西仙北町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の西仙北町入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例(昭和53年西仙北町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

大仙市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第147号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第147号