○大仙市入会林野整備事業の経費の賦課及び徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第148号

(趣旨)

第1条 大仙市入会林野整備事業の施行に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

2 分担金の額の決定に当たっては、市議会の承認を経るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(納付者の範囲)

第3条 賦課、徴収する分担金の納付者は、入会林野整備事業の施行によって特に利益を受ける者とする。

2 前項の利益を受ける者の範囲は、市長が定める。

(徴収の時期)

第4条 分担金の徴収時期は、同事業の着手から完了までの期間の一時期とする。

2 前項の分担金は、一時に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の南外村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の南外村入会林野整備事業の経費の賦課、徴収に関する条例(昭和52年南外村条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

大仙市入会林野整備事業の経費の賦課及び徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第148号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第148号