○大仙市入会林野等高度利用促進協議会規則

平成17年3月22日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、入会林野等高度利用促進対策実施要綱(昭和52年6月20日林野組第95号農林事務次官通達)に基づき、入会林野等高度利用基本計画の作成に関する事項について協議を行うために設置する大仙市入会林野等高度利用促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市長は、次に掲げる区分に従い協議会の委員を委嘱する。

(1) 入会権者の代表者

(2) 森林組合、農業協同組合その他市の農林業関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

2 委員は、非常勤とし、任期は2年とする。ただし、前項第1号及び第2号の委員は、その関係する団体又は組織の代表者でなくなったときは、その職を失う。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(協議会の運営)

第3条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、市長が必要と認めたときに招集する。

2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、委員定数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(具申)

第5条 協議会で決定した事項は、その理由を付して速やかに市長に具申しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会に書記若干人を置き、市職員の中から会長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市入会林野等高度利用促進協議会規則

平成17年3月22日 規則第113号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第113号