○大仙市林道管理規程
平成17年3月22日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、林産物搬出その他森林経営の用に供する道路及び附属施設で、大仙市の林道台帳に登載されている林道(以下「林道」という。)の管理について必要な事項を定め、その効用の維持及び交通の安全を図ることを目的とする。
(管理者)
第2条 林道は、大仙市長(以下「管理者」という。)が管理する。
(管理義務)
第3条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つように維持修繕を行い、交通の安全に努めるものとする。
2 管理者は、林道の沿道に存する土地、木竹又は工作物等が林道の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その損害又は危険の防止に必要な措置を講ずるものとする。
3 管理者は、林道の構造の保全又は交通の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。
(管理経費)
第4条 管理者は、林道の管理に必要な経費を毎年度予算措置するものとする。
(交通禁止)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間及び期間を定め、林道の通行を禁止することができる。この場合において、林道の起点その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損決壊その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を講ずるものとする。
(占用の許可)
第6条 林道に、次の各号のいずれかに該当する工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物、土石等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、電線又は高圧塔
(4) 用排水路又は水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 工作物又は施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 復旧の方法
(原状回復)
第9条 占用者は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用している工作物又は施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と認められる場合においては、その措置について必要な指示をすることができる。
(損害賠償)
第10条 林道の利用者が故意又は過失により林道を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(災害に対する措置)
第11条 管理者は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。