○大仙市林業構造改善事業機械施設管理運営規程

平成17年3月22日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が林業構造改善事業により導入した作業道開設用機械施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「機械施設」とは、市が林業構造改善事業により導入した次に掲げるものをいう。

(1) ブルドーザー

(2) パワーショベル

(機械施設の設置保管場所)

第3条 機械施設は、大仙市協和境字岸館19番地に設置し、保管する。

(管理責任者)

第4条 機械施設の管理責任者は、市長とする。

(主任機械担当者)

第5条 市長は、次に掲げる事項を処理するため、主任機械担当者を選任するものとする。

(1) 機械施設の検査、整備及び取扱いに関すること。

(2) 機械施設の能率的使用、阻害の原因調査及び損害の防止に関すること。

(3) 機械施設の運転及び整備に関する機械担当者の訓練指導に関すること。

(4) 備品台帳の整備に関すること。

(5) 機械施設の保管管理及び盗難防止に関すること。

(6) 機械施設の管理運営に関すること。

(機械担当者)

第6条 市長は、次に掲げる事項を処理するため、機械担当者を定めるものとする。

(1) 機械の運転及び整備に関すること。

(2) 機械の故障原因調査及び防止に関すること。

(3) 機械の使用記録に関すること。

(機械資産台帳)

第7条 主任機械担当者は、別に定める機械資産台帳に機械の移転、使用、修繕、整備等その履歴を記載するものとする。

(機械使用の範囲)

第8条 作業道開設機械の使用は、次に掲げる範囲とする。ただし、市長が災害復旧等特別の事由により認めた場合は、この限りでない。

(1) 林業用作業道の開設

(2) 林業用作業道及び林道の補修改良

(3) 林業用作業道及び林道の除排雪

(機械使用の方法)

第9条 機械施設は、市が直営により実施する事業に使用し、原則として貸付使用は行わないものとする。

(機械使用の記録)

第10条 機械の使用に当たっては、運転日誌を備え、日々の機種ごとの運転状況、作業量、燃料、消費量その他必要な事項を記録し、開設業務の主管課長の決裁を受けるものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市林業構造改善事業機械施設管理運営規程

平成17年3月22日 訓令第60号

(平成17年3月22日施行)