○大仙市西仙北林業者等健康増進施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例(平成17年大仙市条例第149号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大仙市西仙北林業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 健康増進施設に、管理人を置く。

2 管理人は、市長の命を受け、健康増進施設を常に良好な状態に管理し、利用者の利便に供するように努めなければならない。

(休館日)

第3条 健康増進施設の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項の休館日であっても健康増進施設を使用させることができる。

(使用時間)

第4条 健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第5条 条例第3条の規定により、健康増進施設の使用許可を受けようとする者は、当該使用日の3日前までに西仙北林業者等健康増進施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 健康増進施設の使用を許可したときは、西仙北林業者等健康増進施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(不許可及び許可の取消し)

第6条 条例第4条の規定による不許可及び条例第5条の規定による許可の取消しの場合は、西仙北林業者等健康増進施設使用不許可、取消通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 健康増進施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室、附属設備、器具等を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、くぎ類を打たないこと。

(3) 定められた場所以外での飲食又は火気の使用をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用後は、原状に復すること。

(使用終了等の届出)

第8条 使用責任者は、健康増進施設の使用を終了したときは、管理人に届け出て点検を受けなければならない。

2 健康増進施設、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(管理関係書類の整備、使用状況の報告等)

第9条 管理人は、使用許可申請書及び施設管理日誌等の管理関係書類の整備をしなければならない。

2 管理人は、毎月の使用状況について、翌月5日までに、西仙北林業者等健康増進施設使用状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西仙北町林業者等健康増進施設管理運営規則(平成5年西仙北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市西仙北林業者等健康増進施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第115号

(平成17年3月22日施行)