○大仙市協和林業者等休養施設条例
平成17年3月22日
条例第151号
(設置)
第1条 森林総合利用促進事業は、森林の有するレクリエーション機能の高度発揮を図り、森林所有者等の就労機会及び所得の増進に資することを目的とし、林業経営の改善及び林業者の健康増進並びに地域の連帯感並びに林業者の担い手の定住化を志向する一環として、環境整備を図るため、林業者等休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大仙市協和林業休養センター美山荘 | 大仙市協和船岡字上庄内 |
大仙市協和林間球技場 | 大仙市協和船岡字庄内前田表 |
(利用の許可)
第3条 休養施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、休養施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に害があるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 休養施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認められるとき。
(1) 第3条第2項の利用許可の条件に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 休養施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第9条 休養施設の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 休養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、休養施設の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に休養施設の管理及び運営を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 第9条の規定により休養施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を休養施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により休養施設を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第17条 利用者は、休養施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに、休養施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第18条 利用者は、休養施設の利用に際して、施設及び備付物件をき損し、又は滅失したときは、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の協和町林業者等休養施設設置条例(昭和56年協和町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月14日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第13条関係)
大仙市協和林業休養センター美山荘使用料
利用区分 | 使用料の額 | |||||
大仙市民が利用する場合 | 大仙市民以外の者が利用する場合 | |||||
| 大人 | 子ども |
| 大人 | 子ども | |
休憩所 | 1日 | 200円 | 150円 | 1日 | 250円 | 200円 |
半日 | 150円 | 100円 | 半日 | 200円 | 150円 | |
食堂兼ホール | 1日 | 200円 | 150円 | 1日 | 250円 | 200円 |
半日 | 150円 | 100円 | 半日 | 200円 | 150円 | |
備考 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 大人 中学生以上をいう。 (2) 子ども 満3歳以上小学生以下をいう。 (3) 1日 午前10時から午後4時までをいう。 (4) 半日 午前10時から午後1時まで、又は午後1時から午後4時までをいう。 |