○大仙市緑の交流空間施設設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市緑の交流空間施設設置条例(平成17年大仙市条例第154号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 大仙市南外ふるさと森林公園の使用許可を受けようとする者は、事前に南外ふるさと森林公園使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、使用の申込みを受けた場合は、その内容を審査し、許可するものと決定したときは、南外ふるさと森林公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第4項に定める使用料の減額又は免除を受けようとする者は、南外ふるさと森林公園使用料減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除を許可するときは、南外ふるさと森林公園使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条の規定により既納の使用料を還付するときは、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 災害その他不可抗力の理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により、使用ができなくなったとき。

(使用後の原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用施設を原状に回復して返還しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、その使用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、第3条の使用許可書を係員に提示し、その指示に従うこと。

(2) 使用を中断し、又は取り消し、若しくは変更したときは、その指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の場合の届出)

第8条 条例第10条に定める事由が生じたときは、速やかに施設等の損傷・滅失届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村ふるさと森林公園管理及び運営等に関する規則(平成8年南外村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大仙市緑の交流空間施設設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第120号

(平成18年4月1日施行)