○大仙市営水産ふ化場設置条例
平成17年3月22日
条例第155号
(設置)
第1条 大仙市は、鮭卵のふ化放流及び水産資源保護のため、水産ふ化場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産ふ化場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 大仙市営水産ふ化場
(2) 位置 大仙市花館字上大戸下川原74ノ45外8筆
(管理)
第3条 水産ふ化場は、市長がこれを管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第155号
(平成17年3月22日施行)