○大仙市営水産ふ化場設置条例

平成17年3月22日

条例第155号

(設置)

第1条 大仙市は、鮭卵のふ化放流及び水産資源保護のため、水産ふ化場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産ふ化場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市営水産ふ化場

(2) 位置 大仙市花館字上大戸下川原74ノ45外8筆

(管理)

第3条 水産ふ化場は、市長がこれを管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市営水産ふ化場設置条例

平成17年3月22日 条例第155号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第155号