○大仙市協和内水面漁業近代化施設条例
平成17年3月22日
条例第156号
(設置)
第1条 市の地域特性及び資源を生かした新しい内水面漁業の振興に資するため、大仙市協和内水面漁業近代化施設(以下「蓄養殖施設」という。)を大仙市協和船岡字東兵衛屋敷63番地に設置する。
(指定管理者による管理及び運営)
第2条 蓄養殖施設の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、蓄養殖施設の管理及び運営に関し、市長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、蓄養殖施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第370号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。