○大仙市協和内水面漁業近代化施設管理運営規則

平成17年3月22日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和内水面漁業近代化施設条例(平成17年大仙市条例第156号)第5条の規定に基づき、大仙市協和内水面漁業近代化施設(以下「蓄養殖施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 蓄養殖施設の合理的かつ効率的な運営を図るため、運営委員会を設けることができる。

(1) 運営委員は、10人以内とし、市長がこれを委嘱する。

(2) 委員の任期は、2年とする。

2 運営委員会は、必要に応じて市長が招集する。

(業務内容)

第3条 蓄養殖施設の業務に従事する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 蓄養殖池の適正な水量及び水温の管理を行うこと。

(2) 給餌は、決められた時間に適量与えること。

(3) 病魚又は死魚防止のために必要に応じて薬液の混入を行うこと。

(4) 業務日誌及び関係諸帳簿に定められた事項を記入すること。

(5) 蓄養殖池及び管理棟の整理整とん並びに取水口の清掃を行うこと。

(6) 生産、受注、販売その他必要に応じて管理者が命ずる事項を行うこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年6月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

大仙市協和内水面漁業近代化施設管理運営規則

平成17年3月22日 規則第121号

(平成21年6月26日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第121号
平成21年6月26日 規則第41号