○大仙市農村地域産業導入実施計画審議会条例

平成17年3月22日

条例第157号

(設置)

第1条 市の農村地域産業導入を総合的かつ計画的に推進するため、大仙市農村地域産業導入実施計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市農村地域産業導入実施計画の作成その他農村地域への産業導入に関する重要事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が任命する。

(1) 農業委員会の委員 2人

(2) 関係土地改良区の役員 3人

(3) 農業協同組合の役員 2人

(4) 商工団体の役員 2人

(5) 学識経験者 3人以内

(6) 地域代表者 8人

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済産業部企業商工課が所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年6月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第54号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市農村地域産業導入実施計画審議会条例

平成17年3月22日 条例第157号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第157号
平成20年6月27日 条例第48号
平成22年12月27日 条例第54号
平成28年3月23日 条例第23号
平成29年9月22日 条例第19号